東三ツ井町内会規約

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東三ツ井町内会規約

第1条 (目的)
(1)本会は、町内会の発展と会員相互の親睦、 伝統文化教育福祉を推進し、安全で住みよく、思いやりのある町づくりに寄与することを目的とする。
(2)本会は、町内の子供会、老人クラブ(和寿会)や地域の社会福祉協議会、丹陽生涯教育振興会等へ助成金を支給し、又 各種募金活動などを支援する。

第2条 (名称)
本会は、東三ツ井町内会と称する。

第3条 (会員組織)
本会は、一宮市三ツ井4・5・6丁目の、旧東三ツ井地域内の世帯と事務所、倉庫などを有する法人、その他の事業所で構成する。
(1)持家住宅の世帯で入会金、年会費を納めた世帯は表決権を持った正会員とする。
(2)賃貸集合住宅及び事務所、倉庫などを有する法人その他の事業所は、年会費を納め準会員とする。但し、表決権は持たない。

第4条 (組分け)
本会は、第1組から第37組に組分けし、その組割は役員会において決定する。

第5条 (運営、互助)
(1)本会は、町内入会金と会費、寄付金、運営交付金、広報等配布手数料、助成金等の収入をもって予算運営する。
(2)本町内において火災、水害、地震など非常事態の災害発生時には、三ツ井防災会、隣組はもちろん町内会全員で助け合うものとする。
(3)本町内において火災発生時には、各家庭常備の消火器を持ち寄り、早期の消火につとめる。尚、この際使用した薬剤の補充は、町内会で負担する。
(4)その後のお手伝いなどについては、町会長の指示により協力する。

第6条 (会費)
(1)本会員は、総会において定める町内会費を納入しなければならない。(別途定める)
(2)本会員は、本年度の会費を毎年9月に一括納入するか、もしくは9月と翌年2月の2回に分割して納入することができる。
(3)準会員は、会費を毎年10月に一括納入をする。

第7条 (役員及び準役員及び任期)
(1)本会に次の役員及び準役員を置く。
・町会長1名・副町会長(会計)1名・評議員(会計監査・前年度町会長)1名・年番 (正・副・相談役)6名・氏子総代4名・和寿会会長1名・民生・児童委員1名・体育文化委員1名・子供の会代表1名・組長(準役員)15名・組長(集合住宅・準会員の準役員) 15名
(2)役員及び準役員の任期は、毎年4月1日から1年間とし、再任は妨げない。 但し、年番は2年、氏子総代は3年とし、順送りで2名ずつ選任する。

第8条 (役員及び準役員の選出)
役員は、総会において現職町会長の選任指名または候補者の選挙で選出する。
(1)町会長、副町会長は、推薦候補による選挙で選出する。
(2)評議員は、前年度の町会長が務める。
(3)年番、氏子総代は、町会長が推薦指名し、出席者の過半数の承認により選出する。
(4)組長は、各組の会員において互選する。
(5)町会長は過去の役員経験者を推薦指名し役員を補充する。

第9条 (手当)
副町会長、評議員、組長、年番、氏子総代、民生委員、体育文化委員、子供の会代表の役員に手当を支給する。(別途定める)

第10条(職務)
役員の職務は、次のとおりとする。
(1)町会長は、本会の住民(会員)を代表して会務を総理し、市行政と地域住民の 連絡調整を図る。また町内会貯金より小口現金を所持し、慶弔や事務経費などの出納及び経理事務を行う。
(2)副町会長は、町会長を補佐し、町会長に事故ある時は、その職務を代理又は代行する。 また会計として町内会の貯金口座の名義人になり、貯金の入出金管理を行う。
(3)評議員は、前年度の町会長が務め、町内会の相談役として助言をし、会計監査も年1回行う。
(4)年番は、町内会貯金より小口現金を所持し、町内の行事などの準備、施行をして町内会の運営に参加する。
(5)氏子総代は、六所神社の祭礼を取り仕切り、地料や寄贈金、賽銭を基金として別会計で管理運営し、町内会の運営に参加する。
(6)組長は、町会長の指示のもと、本会の会費の徴収、回覧板の手配管理、一宮市広報を会員へ配布する事に携わる。また、組内の異変を町会長へ報告する。

第11条(総会)
(1)総会は、毎年2月の初午行事開催日に行い、町会長が招集する。
(2)町会長は、会員の過半数から要求があった場合、又は町会長が認めた場合は、臨時総会を招集しなければならない。
(3)総会は、この規約に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
1、事業計画の決定 2、事業報告の承認 3、収支報告書の承認 4、前3号に掲げるもののほか、本会の運営に関する重要な事項
(4)総会は、会員の過半数の出席(委任状含む)をもって成立するものとし、議決については、出席会員の過半数の賛成をもって決する。

第12条(事業並びに収支報告)
町会長は、総会において中間事業経過及び中間会計収支報告を行い承認を受ける。
期末締切後には、速やかに本会計収支報告を会員に知らしめる。

第13条(役員会)
(1)役員会の構成員は、役員(町会長、副町会長、評議員、年番6名、氏子総代4名、民生委員、体育文化委員、子供の会代表、老人クラブ(和寿会会長各兼務可)とし、必要に応じ、町会長が招集する。
(2)町会長は、役員の過半数から要求があった場合、又は町会長が認めた場合は役員会を招集しなければならない。
(3)役員会は、この規約に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。 1、総会に付議すべき事項 2、総会の議決した事項の執行に関する事項 3、前2号に掲げるもののほか、総会の議決を要しない会務の運営に関する重要な事項

第14条(事業年度)
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第15条(規約改正)
この規約の改正は、3年毎に三役等で見直しを実施するものとする。但し必要が生じた場合は、その都度見直しを実施し改訂履歴を残すこととし、総会員の3分の2以上の賛同を必要とする。

第16条(個人情報の取り扱い)
本会が町内会活動を推進するため必要とする個人情報の取得、利用、提供及び管理については、次のとおり適正に定めるものとする。
(1)個人情報の取り扱い方法は、総会資料、または回覧で会員に周知する。
(2)個人情報とは、町会長に提出された次の事項を記したものである。 ア 氏名(家族、同居人も含む) イ 住所 ウ 電話番号(固定電話、携帯電話) エ その他、必要とするもので同意を得た事項
(3)取得した個人情報は、次の目的に沿った利用を行う。 ア 会費請求、管理、その他文書の送付 イ 町内会員名簿の作成
(4)個人情報は、町会長または町会長が指定する役員が鍵のかかる場所に保管し、適正に管理する。
(5)不要となった個人情報は、町会長立会いのもと適正かつ速やかに廃棄する。
(6)個人情報は、次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意なしに第三者に提供しない。 ア 法令に基づく場合 イ 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合 ウ その他、町内会であらかじめ決めた提供先

第17条(町内会入会金並びに祝金)
町内会入会金並びに各祝金の納付については、別途定める。但し、祝金は希望者のみとし強制はしない。

第18条(慶弔見舞)
本会員並びに丹陽連区内及び三ツ井区内の功労者に対する慶弔見舞規定については、別途定める。

第19条(町内会管理施設)
東三ツ井公民館、六所神社及び駐車場、防犯監視カメラの管理等の使用規定については、別途定める。

第20条(賃借料支払)
東三ツ井公民館敷地の地代と駐車場内のゴミ集積場の地代として、氏子総代に月額3万円を支払うものとし、その額の見直しは1年ごと役員会で協議して総会で議決する。

第21条(修繕引当金)
公民館及び町内会の有する資産に対して修繕をする為に積み立てをする。
(1)町内会費等と一宮市からの交付金・手数料の入金額の合計金額の10%以上を予算に組み込み修繕引当金として期首に定期預金とする。
(2)期末に予定予算が残った時には、修繕引当金として期末に定期貯金をする。
(3)修繕引当金の目標予算額は公民館新築予算の2/3ほどを設定する。

第22条(協議)
この規約に定めない事項については、役員会で協議するものとする。

付 則
この規約は、令和5年(2023年)4月1日から施行する。